神奈川県市町村職員年金者連盟個人情報保護に関する規程細則
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神奈川県市町村職員年金者連盟個人情報保護に関する規程細則 (平成19年3月5日制定)

(目 的)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員年金者連盟個人情報保護に関する規程(平成19年3月5日規程)(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(個人情報保護管理者及び個人情報保護管理補助者)

第2条 規程第4条に規定する個人情報保護管理者及び個人情報保護管理補助者は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 個人情報保護管理者    事務局長

(2) 個人情報保護管理補助者  職員(非常勤職員を含む。)

(個人情報保護管理者の責務)

第3条 個人情報保護管理者は、連盟における個人情報の保護に関する総合的な管理業務を担う。

2 個人情報保護管理者は、個人情報保護管理補助者を指揮監督する。

3 個人情報保護管理者は、個人情報の管理状況等を常に把握し、必要に応じ会長に報告する。

(個人情報保護管理補助者の責務)

第4条 個人情報保護管理補助者は、その所管に属する個人情報の保護に関する管理業務を担う。

2 個人情報保護管理補助者は、個人情報保護管理者を補佐する。

3 個人情報保護管理補助者は、その所管する個人情報の管理状況等を常に把握し、必要に応じ個人情報保護管理者に報告する。

(職員の責務)

第5条 個人情報を取扱う職員は、規程及び関連する法令等の定めに従い、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

(個人情報の取扱い)

第6条 個人情報を保管、移送、廃棄等を行う場合は、記録を取ることとし、常にその所在を明らかにしておくものとする。

2 個人情報を保管する場合は、鍵の掛かる保管庫に保管するものとする。

3 個人情報を保管する事務所は、入退室管理を行うものとする。

(委 託)

第7条 規程第7条第2項の規定により委託契約書等に明記する必要な事項は、次のとおりとする。

  • 秘密保持義務
  • 目的外使用の禁止
  • 複写・複製の禁止
  • 第三者提供の禁止
  • 再委託の禁止
  • 個人情報の授受の方法及び保管方法
  • 個人情報の管理責任者
  • 作業場所
  • 個人情報の管理状況に関する報告の義務
  • 事故等の発生時における報告の義務
  • 委託処理終了後の個人情報の返還、消去又は廃棄
  • 契約事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償
  • 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

(事故発生時の対応)

第8条 規程第9条第3項の規定により個人情報保護管理者が会長に報告する場合は、別紙様式の事故報告書により行うものとする。

(個人情報の収集範囲)

第9条 規程第15条第1項の規定による個人情報の利用目的の達成に必要な範囲は、次の各号に定める事業等とする。

  • 会員加入・退会に関する事務
  • 会費納入の把握に関する事務
  • 慶弔金等の給付に関する事務
  • 保養施設利用助成に関する事務
  • 機関紙「ねんきん」発送に関する事務
  • 団体傷害保険・疾病保険・介護保険に関する事務
  • ガン保険・医療保険に関する事務
  • 儀式サービスに関する事務
  • 総合健康診断に関する事務
  • 支部交付金に関する事務
  • その他会員の福利厚生のために行う事務

(保有個人データ)

第10条 保有個人データは、次のとおりとする。

年金証書記号番号、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号

(個人データの利用目的の特定)

第11条 規程第14条に規定する利用目的は、次のとおりとする。

  • 支部会員のデータを該当支部に提供
  • 会員数の把握(全国市町村職員年金者連盟及び関東ブロック市町村職員年金者連盟協議会への報告を含む。)
  • 会費の把握
  • 交付金算定資料
  • 高齢者慶祝該当者の検索
  • 慶弔金該当者の検索
  • 機関紙「ねんきん」送付時の会員確認
  • 団体傷害保険、疾病保険・介護保険・儀式サービス加入時検索
  • ガン保険加入時検索
  • 総合健康診断受診希望者の会員資格の確認
  • 保養契約施設からの問い合わせ(会員資格の確認)

(問合せ窓口)

第12条 規程第21条の規定による苦情の申出に係る問合せ窓口は、次のとおりとする。

申出等の窓口   連盟事務局  電話番号045-641-2764

(補 則)

第13条 この細則に定めるもののほか、連盟における個人情報の保護に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附  則

附  則

この規程細則は、平成19年3月5日から施行する。

附  則

この規程細則は、平成20年8月29日から施行し、平成20年4月1日から適用する。(第2条第1号の事務長を事務局長に改正)

附  則

この規程細則は、令和5年4月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。(文言整理)

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