神奈川県市町村職員年金者連盟規約
(名 称)
第1条 この連盟は、神奈川県市町村職員年金者連盟(以下「連盟」という。)と称する。
(目 的)
第2条 連盟は、会員相互の親睦、融和を図るとともに、受給者の処遇改善に寄与し、もって会員の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(事務所)
第3条 連盟の事務所は、神奈川県横浜市中区山下町75番地に置く。
(事 業)
第4条 連盟は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 会員相互の親睦、融和に関すること。
- 会員の福利厚生に関すること。
- 会員への広報に関すること。
- 関係機関との連絡調整及び陳情等に関すること。
- その他目的達成に必要な事項に関すること。
(会 員)
第5条 会員は、全国市町村職員共済組合連合会等(以下「連合会等」という。)の年金受給資格を有する者(全額年金停止者及び年金待機者を含む。)で、連盟の目的に賛同し、加入した者とする。
2 前項に規定する連合会等には、他の年金支給機関の年金受給資格を有する者で、神奈川県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)構成市町村に勤務実績のある者を含むものとする。
(会員証の交付)
第6条 連盟は、会員に対し神奈川県市町村職員年金者連盟会員証を交付するものとする。
(加入および退会)
第7条 連盟に加入または退会しようとする者は、それぞれ所定の手続きにより任意に加入、退会することができる。ただし、年金受給権の消滅により退会するときは、この限りでない。
(会 費)
第8条 会員は、別表第1に定めるところにより年会費を納入するものとする。
(会費の減免)
第9条 会長は、会員及び支部長の申請に基づき、天変地異その他特別な事由により、会費を納入することが困難であると認めたときは、理事会に諮って会費を減額または免除することができる。
(会費の納入等)
- 第10条 会費の納入は、連盟の定める方法により納入しなければならない。ただし、特別な事由によって、その定められた方法により納入することができない者は、他の方法によって、納入することができる。
- 2 年度の途中において新たに会員となった者の会費は、月割りで計算した額を、納入しなければならない。
- 3 年度の途中において会員でなくなった者の会費は、これを返還しない。
(支部)
- 第11条 連盟は、第4条に定める事業の円滑な運営を図るため、支部を設置する。
- 2 支部は、各市、郡ごとに当該市または郡に包含される町村の職員として在職していた会員及びその遺族(一部事務組合に在職していた会員にあっては、当該事務所の所在地の市または郡内の町村に在職していたものとみなす。)をもって構成する。ただし、会員の希望により2以上の市または郡をもって一支部を構成することができる。
- 3 前項の規定にかかわらず共済組合については、共済組合に在職していた会員をもって一支部を構成することができる。
- 4 会員が、第2項及び第3項の規定により構成することとなる支部の区域外に居住する場合等により、他の支部に加入することを希望する場合には、前2項の規定にかかわらず、当該地の支部を構成する会員の同意により当該地の支部に加入することができる。
- 5 支部に支部長を置く。
- 6 支部長は、支部会員から選出された者とする。
- 7 支部の運営及び支部役員は、当該支部の定めるところによる。
(交付金)
- 第12条 連盟は、支部の運営経費として、別表第2により算出した額を交付する。
- 2 連盟は、各支部の新規加入者数に応じ、別表第2に掲げる加入者奨励金を交付する。
(役 員)
- 第13条 連盟に次の役員を置く。
- 理 事 6名 うち 会長1名 副会長 2名以内
- 監 事 2名
(役員の選任)
- 第14条 理事及び監事は、総会において、別表第3に掲げるブロックごとに支部長である議員のうちから選任する。
- 2 会長、副会長は、理事の互選により、これを選任する。
- 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
- 第15条 会長は、連盟を代表し、その会務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 3 理事は、総会の決議に従い、連盟の運営を協議、執行する。
- 4 監事は、連盟の会計等を監査する。
(役員の任期)
- 第16条 役員の任期は、就任後2年目の事業年度終了後の通常総会が終了したときに終わる。ただし、再任を妨げない。
- 2 増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
- 3 役員は、その任期が満了した後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の報酬等)
- 第17条 連盟における全ての役員等は、無報酬とする。
- 2 役員等には、費用弁償することができる。
(女性部)
- 第18条 連盟に、女性会員相互の親睦並びに第4条の事業の円滑な推進を図るため女性部を設置する。
- 2 女性部は、各支部女性会員のうちから選出された 2 名の女性部委員によって組織する。
- 3 女性部に、次の役員を置き、委員の互選による。
部 長 1名
副部長 2名 - 4 役員の任期は、第16条第 1 項及び第 3 項の規定を準用する。
- 5 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6 女性部の運営等については、別に定める。ただし、部長は、第 4 条に規定する事業の支援活動の計画及び執行に当たっては、会長の承認を得なければならない。
- 7 正副部長は、連盟の総会において、会長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(顧 問)
- 第19条 連盟に、顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の推薦により会長が、これを委嘱する。
- 3 会長は、連盟の運営上重要な事項について、顧問に意見を求めることができる。
(会 議)
- 第20条 会議は、総会及び理事会とする。ただし、会長が特に必要と認めた時には、正副会長会議を開催し、施策等について審議することができる。
(総 会)
- 第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、各支部の支部長及び副支部長1名を議員として組織する。
- 2 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
- 3 会長は、総会の開催が困難と認めるときは、書面での総会とすることができる。
- 4 臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催する。
(議員代理)
- 第22条 病気その他やむを得ない事由により総会に出席できない議員は、他の議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該議員は表決を委任した旨を証する書面(以下「委任状」という。)を総会の開会前に議長に提出しなけらばならない。
(総会の議事)
- 第23条 総会は、議員の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
- 2 総会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第24条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
- 規約の改正
- 毎事業年度の事業計画及び予算の承認並びに決算の認定
- 事業計画の変更及び予算の変更
- その他連盟の運営に関する重要な事項
(理事会)
第25条 理事会は、理事の全員をもって組織する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の開催)
第26条 理事会は、会長が必要と認めた時に開催する。
(理事会の議事)
第27条 理事会は、全理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事代理)
第28条 理事会に出席できない理事には、第22条の規定を準用する。この場合、この規定中「総会」及び「議員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(理事会の付議事項)
第29条 理事会は、次の事項を決議する。
- 総会に提出すべき議案
- 総会において理事会に委任された事項
- 規程等の制定及び改正・廃止についての事項
- 急を要する契約についての事項
- その他連盟の運営に関して、会長が必要と認めた事項
2 会長は、理事会で決議した重要事項を次の総会において報告するものとする。
(会議の議長)
第30条 この規約に別段の定めがある場合を除き、すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
(委員会)
第31条 第 4 条に定める事業の推進等について検討するため、必要に応じて委員会を設置することができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、理事会の推薦により、役員の中から会長が委嘱する。任期は、その都度定める。
3 委員会の運営等については、会長が別に定める。
(事務局)
第32条 連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置き、会長がこれを任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(経費)
第33条 連盟の経費は、会費及び運用財産をもってこれに充てる。
(事業年度)
第34条 連盟の事業年度は、毎年 4月1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。
(暫定予算)
第35条 会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入、支出をすることができる。
2 前項の収入、支出は、新たに成立した予算の収入、支出とみなす。
(会員資格の停止等)
第36条 会長は、会員が第8条に規定する会費の納入を2年間行わなかったときは、その会員の会員資格を停止するものとする。
2 会員資格停止後、会費の納入が行われたときは、会長は会員の資格停止を解除するものとする。
3 会員資格を停止された者が、その後1年間会費の納入を行わなかった時、会長はその会員を退会させるものとする。
(実施規定)
第37条 この規約の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(神奈川県市町村職員年金者連盟規約の廃止)
2 神奈川県市町村職員年金者連盟規約(昭和42年6月28日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規約の施行日において、旧規約の規定に基づき「役員」及び「女性部総代」に就任した期間は、本規約施行後の「役員」及び「女性部正副部長」の任期に通算する。
4 この規約の施行において、旧規約第10条の 3 第 3 項の規定による女性部総代については、平成21年度の役員改選時までは新規約第17条第 3 項(部長、副部長)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。(別表第2 支部交付金を2,000円から2,150円に改める。)
附 則
この規約は、平成22年3月16日から施行する。(女性部役員の任期)
附 則
この規約は、平成24年4月24日から施行し、改正後の第3条の規約は、平成23年12月17日から適用する。(事務所の移転)
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行日において、第12条第1項の規定による役員については、平成27年度の役員改選時までは、なお、従前のとおりとする。
附 則
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。(交付金の改訂等)
2 第11条第2項に規定する加入奨励金の交付については、新規加入があった年の年度末に交付するものとする。
附 則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。(第30条関係)
附 則
1 この規約は、平成29年2月24日から施行する。(会員資格、総会議員関係等)
2 この規約は、平成29年5月25日から施行する。(総会議員関係等)
附 則
この規約は、平成30年6月29日から施行する。(会員証関係)
附 則
この規約は、令和3年4月1日に施行し、改正後の第21条及び第36条は令和2年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和3年7月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。(別表改正)
別表第1
年金者の種類 | 会費の額 |
---|---|
退職年金者 減額退職年金者 通算退職年金者 退職共済年金者 (老齢基礎年金者を含む) 老齢厚生年金者 在職停止者 再任用者 年金待機者 退職共済年金と遺族年金併給者 老齢厚生年金と遺族共済年金併給者 |
4月1日現在における支給年金額(老齢基礎年金の支給年金額を含む)に対し、5/1000の額。 ただし、10,000円を超える場合は、10,000円とし、1,000円未満の場合は、1,000円とする。 又、支給年金額が0円の場合は一律、3,000円とする。 なお、年金待機者については、2,000円とする。 |
障害年金者 障害共済年金者 障害厚生年金者 |
4月1日現在における支給年金額に対し、2/1000の額。 ただし、3,000円を超える場合は、3,000円とし、500円未満の場合は500円とする。 |
遺族年金者 通算遺族年金者 遺族共済年金者 遺族厚生年金者 |
4月1日現在における支給年金額に対し、2/1000の額。 ただし、3,000円を超える場合は、3,000円とし、500円未満の場合は500円とする。 |
会費の額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額をもって会費の額とする。 |
会費の負担額及び負担方法について(要綱) こちらをご覧ください≫
別表第2
会員1人につき | 支部交付金 | 納入会費の38% |
新規加入会員1人につき | 加入奨励金 | 1,000円 |
別表第3
地区 | 支部名 | 地区 | 支部名 |
---|---|---|---|
横須賀三浦・湘南ブロック | 横須賀市 | 県央・県 西ブロック | 相模原市 |
平塚市 | 小田原市 | ||
鎌倉市 | 厚木市 | ||
藤沢市 | 大和市 | ||
茅ヶ崎市 | 海老名市 | ||
逗子市 | 座間市 | ||
三浦市 | 南足柄市 | ||
秦野市 | 綾瀬市 | ||
伊勢原市 | 足柄上郡 | ||
三浦郡 | 足柄下郡 | ||
高座郡 | 愛甲郡 | ||
中郡 | 共済組合 |